2014年9月18日木曜日
「人には 自分に してもらいたいことを為せ」 - 母子家庭・無国籍
キリスト 「人には 自分に してもらいたいことを為せ」
要するに、自分と 隣人を 同一視せよ、ということ。
自分だけが 幸福になることは許されない!
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Q: 至急。生活保護とDVシェルターの事を教えてください! 母子家庭が...
A: DVから逃れるためにシェルターはあります。まずは警察か女性センターに現在の状況を説明して1日も早く逃げてください。必要最低限の荷物をまとめているのは正しい選択です。シェルターに入ると子供の学校や保育園には行けなくなります。シェルターでの生活は仕事も失うことになります。シェルターで一時避難した後適当な施設に入り今後を考える時間が与えられます。今まで住んでいた場所や実家がある場所など旦那さんが現れそうな場所はNGになりなるべく離れた場所に住むことになるでしょう。シェルターに入り施設に移ったところから生活保護の対象になります。しばらくは今まで住んでいた自治体からの保護というのが普通です。まだ、小さいお子さまがいらっしゃるなら一刻も早く手続きをされることが良いでしょう。シェルターに居る間に保護命令という相手方が自分や子供たちに近付けなくする手続きもあります。色んな書類を集めなければならないからかなりめんどくさいけどその手続きをした上で今後の生活の基盤を作っていくのが望ましいでしょう。仕事をご心配されてるようですが生活保護は必要最低限のお金をいただけます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1086793255
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母子生活支援施設は、1947(昭和22)年に制定された児童福祉法に定められる施設です。
<児童福祉法第38条>
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
http://zenbokyou.jp/boshi/
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◆DV(ドメスティック・バイオレンス)相談◆
夫やパートナーからの暴力で悩んでいる方のために・・・
DVは長い間、家庭の中の問題、個人的な問題として見過ごされてきましたが、ようやく社会全体で取り組むべきという意識が高まってきました。
苦しんでいるのはあなただけではありません。1人で悩まず、誰かに相談してみませんか。身体的な暴力、精神的暴力、経済的暴力・・・ これらはすべてDVです。
【 連絡先 】
健康福祉部 福祉相談室
Tel:0573-66-1111(内線)615・696
Fax :0573-62-0058
岐阜県配偶者暴力相談支援センター
Tel:058-274-7377
中津川警察署 生活安全課
Tel:0573-66-0110
※緊急時は110番してください。
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E6%AF%8D%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%AD%89%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85
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2013-10-27
DV被害者の実情と生活保護について
シングルママの本棚 DV関連
DV被害者の無職率は3割ほどで、収入源を生活保護としている人は同じく3割ほど。一般母子家庭よりもDV被害者の生活保護受給率のほうが高くなっているようだ。
DV被害者の多くは相手の追跡から逃れるためなどの理由でそれまでの仕事を辞めている。高齢になってから、もしくは幼い子どもを連れての別居となると、再就職は容易であるはずがない。
DV被害者は、とりあえず命からがら別居するのだけれど、もちろん加害者は協議に応じるような人が少ないので、非常にストレスの高い調停や裁判を長年繰り返すことになる。
弁護士費用は、法テラスを利用して借りることはできるけれど、それはあくまでも借金となる。ただでさえ母子で生きていくのに精いっぱいなのに、調停や裁判を経ることで、最低でも60万ほどの借金を背負ってしまうのだ。
http://ally-bally-bee.hatenablog.com/entry/2013/10/27/012211
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母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
継続的な仕事をしたことのない母親が雇用してもらえるように、また、雇用してもらうのに必要な特殊技能を習得できるように給付金を支払います。
雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない人でも、指定された教育講座を受講して終了すれば経費の40%が支給されます。
また、看護師や介護福祉士になるために2年以上養成機関で修行するときのための、母子家庭高等技能訓練促進費事業もあります。
就業期間の最後の3分の1に相当する期間に、月額10万3千円を12か月を上限に支給します。 途中で資格の取得を断念することがないようにとの配慮でしょう。
http://www.rikatu.jp/child/05.html
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Q: 友人は無戸籍、25才女性。
母親は離婚していて父親は妻子持ち。父親の家庭に知られる事を恐れ今現在も無戸籍のまま。
結婚も免許も諦めてしまっています。
まだ若い彼女の為にも戸籍を作る事を勧めていますが私も知識が無い為何をすればいいのかわかりません。
詳しい方教えて下さい!
出来れば父親の方には何も知られない様にしたいそうです。
A: 父親にわからないようにしたいなら、家庭裁判所に就籍許可申請がいいかと思います。
許可が出たら、就籍審判許可書の謄本を持って行ってその方が就籍を希望する土地の役所か住所地の市区町村役場に10日以内に届出をしてください。
そうすればその方の戸籍ができます。
もしあれば母子手帳を申請に活用してください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1236235392
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Q1:私は日本人男性と結婚したフィリピン女性で、3才の子どもがいます。夫は家にお金を入れてくれないばかりか、家に帰らない状態が1年以上続いています。「児童扶養手当」という援助が受けられますか。
A1:扶養義務をおこたり家族を置き去りにするのは、民法上『遺棄』に該当し、裁判上の離婚原因にもなります。夫婦関係の円満を求めて調停などの方法もありますが、ここでは、ご質問の「児童扶養手当」について説明します。
父親のいない児童の家庭(母子家庭など)には、法律に基づき児童扶養手当が支給されます。「父親がいない」ということは、離婚の場合はもちろん、死別、行方不明、遺棄、拘禁、重度障害の場合も含まれますが、離婚・死別以外の場合では行政側に認定基準があります。例えば、遺棄、の場合は1年以上であることなどが認定条件です。また、未婚で認知されていない場合も支給されますが、認知された段階で支給は停止されます。支給要件に該当する児童の場合を整理しますと次のとおりです。
(1)父母が離婚した場合。
(2)父が死亡した場合。
(3)父に1年以上遺棄されている場合。
(4)婚姻によらないで出生した場合。
(5)父が法令により1年以上拘禁されている場合。
(6)父が生死不明の場合。
(7)父が重度の障害の場合(身体障害者1・2級)。
なお、ここでいう「児童」とは、満18才になって最初にむかえる3月31日までの児童であり、受給者は母である養育者です。
http://www.migrants.jp/v1/Japanese/q_and_a/qa_children_j.html
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質問主意書
第93回国会(臨時会)
質問主意書
質問第四号
沖繩県における国際児(混血児)に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。
昭和五十五年十月二十七日
喜 屋 武 眞 榮
参議院議長 徳 永 正 利 殿
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沖繩県には周知のように、全国の約五十三パーセントの米軍基地が集中し、米軍人が約三万五千人駐留している。その結果国際児(混血児)も増え続け、国際福祉沖繩事務所の調べによると、沖繩には約四千人の国際児がいるものと推定されている。そしてそのうち約八十パーセントが非嫡出子、いわゆる母子家庭の子であり、貧困・差別・無国籍児など大きな社会問題ともなつている
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/093/syuh/s093004.htm
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日本の国際化
在住外国人 外国人登録 全国 220万人 日本総人口の1.74%
東京都(40万人)
出典:2008 法務省入国管理局外国人登録者統計
国際結婚
1970年 0.54%であったが 1980年代から急増2005から5-6%
東京8.4% 12組に1組
出典:厚生労働省平成19年人口動態統計調査
外国系(国際結婚と外国人夫婦)の出生児割合2.9%:34人に1人
国際結婚の出生児割合は1.87%:53人に1人
外国系出生児 東京都19人に 1人、東京都区部15人に1人となる。
出典:多民族文化社会における母子の健康に関する研究
分担研究報告書 在日外国人の人口統計・母子保健統計に関する研究 2002
無国籍オーバーステイの子ども
日本における無国籍状態の子どもは、2万人以上と推定 2002年
オーバースティ女性人口1993年から2002年10万人代で推移から推測。 (近年5万人に半減)
平成14年度厚生科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業 「多民族文化社会における母子 の健康に関する研究」 分担
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/008/shiryou/__icsFiles/afieldfile/2010/02/05/1289866_1.pdf#search='%E6%AF%8D%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD+%E7%84%A1%E5%9B%BD%E7%B1%8D'
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2006,03,27
投稿者:ASH 42歳
「アメリカ国籍の日本人」
私は自分自身のことを話すとき、とても悩みます。人生における様々な局面で、身分を証明する必要がある時、あるいは初対面のとき。「日本人」としてしか話せないのに「アメリカ人」として話さなければならない場面があるからです。行政の一つのミスが、私の人生を二つに分けてしまいました。
見た目は完全にと言ってもよい「ガイジン」な私。父はアメリカ、母は「日本人」です。日本に生まれ、日本で育ち、自慢にならないけど日本語しか喋らない。現在の国籍はアメリカ、21歳までは日本、間に若干の無国籍。
私が生まれた昭和38年(1963)当時の法律では父系血統主義により、私は父方のアメリカ国籍になるのが筋でした。ところが本来認められないはずの日本国籍が認められ、21歳まで普通に「日本人」として過ごしました。戸籍に載ったわけです(つまり父が市役所に提出した私の出生届を、間違って市役所は受理してしまったのです)。そして日本の小中学校に通い、日本の保険証を持ち、日本の文化の中で、日本人の友達と日本語で喋る・・・
21歳のあるとき友人に指摘されました「母子家庭じゃないんでしょ?両親はちゃんと結婚してるんだよね、じゃあ(日本国籍持ってるの)おかしい」。私にとっては「???」でした。そして市役所に問い合わせた所「はい、確かに間違ってましたので抹消しておきました」と・・・。窓口はそれだけでした。
かくして訳の解らないうちに「無国籍」となった私は、なんとかして「日本人」に戻れないものかと弁護士などへの相談を繰り返しましたが「前例が無い」等と取り合ってもらえませんでした。
そんな時私に海外へ行く仕事が入りました。しかし無国籍では出ても(日本へ)入れない事を知り、不本意ながら父方のアメリカ国籍を取得する事にしたのです。軍人で、幼少の頃から連絡の途絶えた父でしたが、両親の結婚証明書を手がかりに国籍を取得する事は出来ました。しかし無国籍状態からの脱出は叶ったものの、更に自分の本意とかけ離れていくのを感じました。以来21年間、アメリカ人「やらされてる」と感じてます。
http://www.kreuzungsstelle.com/column4_9.html
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最近、私のところに相談に来る外国人女性、多くは以下の件について、
1.
15年以前、日本人を配偶者とする結婚即ち、配偶者ビザの取得である
当初は、ビザ期限1年更に、1年、3年と延長する後、早ければ7~8年にて永住ビザを取得する
さて、多方の外国人女性は、永住ビザ取得後、離婚する即ち定住者となる
定住者となった外国人女性は、不法滞在(オーバーステー)である同国人男性と結婚する外国人男性は、定住者の配偶者となる
そこには、多くの者は100万~200万円ともいわれる礼金を女性に支払う
その様な、わが国に滞在する外国人夫婦の中には、生活保護等を受給するものもいる
当然、離婚後、母子家庭となったの場合は、児童扶養手当、就学扶助、医療費免除等を受給する
又、子供には障害者も多く、療育手帳、障害者手帳を取得されているものが多く養護学校へ通う
2.わが国に在留する外国人母と、日本人である夫との間にできた子供、無国籍状態の者がいる
外国人である母親は、市、町、村役場に相談するが、日本国籍取得には裁判所において認知の申立てをするよう言われる
裁判所に出向き書記官、事務官等に人事訴訟に精通した弁護士に依頼をするよう指示される
彼女らには、その様な費用は全くなく当然、国籍の取得は不可能である
中には、裁判官の指示により、DNA鑑定をする場合もあり更に7~8万円の費用がかか る
3.この様な、わが国に存在する子供は被害者であり、犠牲者である
子供にはこの親又、この地で生まれたいとの選択肢は全く無いのでる
なかには、産院からの出生証明書を所持するが役場えの届出を5年~6年後という実例もある
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n121634
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5.1.沖縄の「無国籍児」と「国籍法」改正
1984年になると、国籍法改正議論は大詰めの段階に入り、関連法にもいくつかの改正の動きがみられた。
そのうちの「国籍選択制度」は、父母からの国籍継承で「二重国籍」になった子どもが20才~22才の間でどちらかの国籍を選択する制度である。これは、結局、出生による国籍取得を「暫定的」なものとみなし、「完全な」日本国籍取得制度を別に設けるのと同じであった。沖縄に関連がある改正案のポイントは、国籍法改正にともなう経過措置の条件である。
すなわち、1985年1月1日時点で ⑴20才未満 ⑵出生時に母が日本国籍で、現在も日本国籍(母死亡の場合は死亡時に日本国籍)⑶以前に日本国籍だったことがない、という条件である。
1950年国籍法の父系優先血統主義は、男女平等の原則にたった精神の憲法に抵触しており、経過措置を憲法の制定時であ
る1947年にまで遡るべきか否かが議論になっていたが、政府は、1950年国籍法の合憲説にたち、遡及期間を1965年までとした。
そして、1985年1月1日時点で、1965年以前に生まれた沖縄の20才以上の「無国籍」者には、「簡易帰化制度」で対応するとした。つまり、1985年国籍法によっても、子どもの年齢によって国籍継承が不可能な場合が存在することになったのである。
とりわけ、沖縄の「無国籍児」とその母親にとって、この年齢条
件は過酷なものであった。
http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/34682/1/44_441-449.pdf#search='%E6%AF%8D%E5%AD%90%E5%AE%B6%E5%BA%AD+%E7%84%A1%E5%9B%BD%E7%B1%8D'
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首相官邸